国土交通大臣が提供する情報



(情報の提供)第99条 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、航空機乗組員に対し、航空機の運航のため必要な情報を提供しなければならない。

航空情報
第209条の2  航空情報の内容は、次に掲げる事項とする。
  • 1  飛行場及び航空保安施設の供用の開始、休止、再開及び廃止、これらの施設の重要な変更その他これらの施設の運用に関する事項
  • 2  飛行場における航空機の運航についての障害に関する事項
  • 3  第百七十三条の飛行禁止区域及び飛行制限区域に関する事項
  • 4  第百八十九条第一項第一号の飛行の方式、同項第二号及び第三号の規定による気象条件並びに同項第三号の規定による進入限界高度、進入限界高度よりも高い高度の特定の地点及び目視物標並びに第二百四条の規定による気象条件に関する事項
  • 5  航空交通管制に関する事項
  • 6  ロケット、花火等の打上げ、航空機の集団飛行その他航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある事項
  • 7  気象に関する情報その他航空機の運航に必要な事項
    • 2  航空情報の提供は、書面又は口頭(無線電話によるものを含む。)により行うものとし、航空情報を提供する場所その他航空情報の提供に関し必要な事項は、告示で定める。